2025
11.17

【クイズ】自転車の「ながらスマホ」、反則金はいくら?2026年から「青切符」導入

国際ニュースまとめ

通勤、通学、配達、買い物……など、日常生活に欠かせない普通自転車。

子どもから高齢者まで、誰もが気軽に利用できる乗り物だが、正しい交通ルールを理解していなければ、加害者にもなり得る。

2026年4月1日から、普通自転車の交通違反にも「交通反則通告制度」(青切符)が導入されることになった。

車と同様、自転車も交通事故につながる危険な運転には反則金が科されるようになる。

では、反則金はいくらなのか。今回は、「ながら運転」の反則金をクイズ形式で確認する。

【問題】

Q:普通自転車を運転中、携帯やスマホを手で持って通話したり、画面を注視したりした。この反則行為の反則金はいくら?

①5000円

②8000円

③1万円

④1万2000円

イメージイメージ

【正解は?】

まず、青切符の処理は、16歳以上による自転車の反則行為に対して行われる

反則行為は、スマホの「ながら運転」や信号無視、無灯火など様々ある。

このような違反者には、警察官から反則行為となる事実が記載された青切符と、反則金の納付時に持参するための「納付書」が交付される。

違反をしたと認める時、取り締まりを受けた翌日から原則7日以 内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参し、反則金を仮納付しなければならない。

反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされない。

調べや裁判を受けるために出頭する必要もなくなるほか、裁判を受けることもなく、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともない。

では、いわゆるスマホの「ながら運転」の反則金はいくらなのだろうか。

警察庁の資料「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」によると、「携帯電話使用等(保持)」の反則行為を行った場合、反則金は「1万2000円」となる。

つまり、正解は「④」だ。

この反則金の仮納付をしなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けなければならない。

通告を受けた翌日から原則10日以内に、納付書に記載された金額を納付すれば、仮納付したときと同様、刑事手続に移行せず、起訴はされない。

一方、これを納付しない場合は、刑事手続に移行することになる。

なお、重大な違反をしたり、交通事故を起こしたりした時などは、これまでと同様、刑事手続による処理が行われる。

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Source: HuffPost