02.25
3月1日以降の日本への入国に際して有効なワクチン接種証明書(ワクチン3回目追加接種者)について
2022年3月1日からタイから日本に入国する場合、新型コロナウイルスワクチン3回目追加接種者は、日本入国後の自宅等待機が不要になります。また日本の空港到着後、公共交通機関の使用について制限がなくなります。(参照 タイから日本へ~ワクチン接種3回済で自宅等待機が不要、公共交通機関の使用可能に)その際に有効なワクチンと証明書について、在タイ日本国大使館が明らかにしています。
以下に在タイ日本国大使館からの情報を転載します。
3月1日以降の日本への入国に際して有効なワクチン接種証明書(ワクチン3回目追加接種者)について
1,3月1日以降の日本入国時の水際措置の見直し に関連して、タイで発行された新型コロナワクチン接種証明書は、下記に掲載の3種類(黄色の冊子、紙媒体、電子媒体)が有効です。
2,ただし、タイから日本に入国後の自宅等待機が不要になるのは、ワクチン3回目追加接種者(注)のみです。
(注)ファイザー、アストラゼネカ、モデルナのいずれかのワクチンを2回、又はジョンソンアンドジョンソンを1回接種した後、3回目にファイザー又はモデルナを接種し、政府等公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している者。
3,なお、3回のワクチンを異なる国で接種し、それぞれの国で発行された接種証明書を保持している場合、それぞれの接種証明書が必要な要件を満たしており、日本の検疫で全ての証明書を提示できれば、有効な接種証明書として認められます。有効な接種証明書の条件については、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。
(例)日本で2回接種した接種証明書と、タイで1回接種した接種証明書を提示することで、有効な接種証明書として認められます。
(厚生労働省ホームページ)
1. タイ保健省発行の海外渡航のためのワクチン接種証明書(いわゆるワクチンパスポート)(COVID-19 CERTIFICATE OF VACCINATION)
申請方法は、以下の大使館からのお知らせをご覧ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20220121.html
(表紙)
(2枚目)
2. ワクチンを接種された病院・接種会場で発行されたワクチン接種証明書(THAILAND CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)(横長の様式、縦長の様式のいずれか)
(1)横長の様式
(2)縦長の様式
3. タイ保健省が提供するワクチン接種証明アプリ「モー・プロム(Mor Prom)」上で表示されるワクチン接種証明書
申請方法は、以下の大使館からのお知らせをご覧ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210921.html
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3月1日以降の日本への入国に際して有効なワクチン接種証明書(ワクチン3回目追加接種者)について