11.05
【クイズ】「モペット」、ペダルを漕げば普通自転車と同じルールで運転できる?⇨正解は…「知らなかった」の声も
「モペット」など交通事故が増えている「ペダル付き原動機付自転車」。
警察庁によると、2023年は57件の事故が発生しており、検挙された人の中には、「自転車だと思っていた」と話す人もいるそうです。
しかし、ペダル付き原動機付自転車は自転車ではありません。
「一般原動機付自転車」や「自動車」であると警視庁のウェブサイトに記載されており、交通ルールも普通自転車とは違います。
ただ、ペダル付き原動機付自転車は、ペダルを用いて人の力のみによって走行させることもできるため、普通自転車のように「ペダルを漕いで走行すれば問題ない」と思っている人もいるかもしれません。
この点について、今回の記事ではクイズ形式で確認します。
ペダル付き原動機付自転車の交通ルール
ペダル付き原動機付自転車とは、ペダルや原動機を備えている車両です。
警察庁によると、車体にはスロットルが備えられており、ペダルを用いずに原動機のみで走行させたり、ペダルと原動機を併用して走行させたりすることができます。
一方、「自転車と誤認」して利用している人が多いといいます。
例えば、普通自転車と違い、ペダル付き原動機付自転車は歩道を走行できません。通行場所は車道(左側)です。
運転免許が必要で、ナンバープレートの取り付け・表示義務、自動車賠償責任保険などへの加入義務があります。ヘルメットの着用も義務です。
このような交通ルールを守らず、ペダル付き原動機付自転車の運転手が逮捕されたケースもあります。
では、原動機で走行するのではなく、自転車のように人の力(ペダルを漕ぐ)で走行すれば、このような交通ルールを守らなくてもよいのでしょうか。
警視庁は東京都でペダル付き原付きバイク(モペット)の取り締まりを実施した(2024年7月8日)【正解は?】
警視庁によると、ペダル付き電動バイクは、原動機を使用せずにペダルを用いて人の力のみによって走行したとしても、バイクの「運転」に該当します。
そのため、運転免許やナンバープレートの取り付け・表示義務など、前述したような交通ルールの遵守が全て必要となります。
これらの条件を満たさずに道路上で走行(使用)した場合は、道路交通法違反などに問われることになります。
警視庁交通総務課も11月5日、公式X(@MPD_kotu)で「令和6年11月施行の改正道路交通法では、ペダル付き電動バイクは『ペダルを漕いで走行していてもバイクの運転となる』ことが明確化されています」と発信しています。
この投稿には、「これは知らなかった」といったコメントも寄せられていました。
事故の加害者、被害者にならないように、交通ルールを遵守しましょう。
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Source: HuffPost




