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自転車で歩道を通行…歩行者がいたら、こんな運転は「ダメ」。どんな運転?【クイズ】
2026年4月から自転車にも「交通反則制度」(青切符)が導入されることになりました。
車と同様、危険な運転には反則金が科されるようになります。
日常的に利用される自転車ですが、交通ルールを理解していなければ、大事故につながってしまうこともあります。
この機会に「自転車の交通ルール」について確認してみましょう。
今回は、「自転車の歩道通行」に関してです。クイズ形式で出題しますので、ぜひ挑戦してみてください。
【問題】
Q:普通自転車で歩道を通行していると、目の前に歩行者が。このまま行くと歩行者の通行を妨げてしまう。どう運転するべき?
①ベルを鳴らして歩行者をよけさせる
②歩行者の通行を妨げてもいいから追い抜く
③一時停止する
イメージ【正解は?】
まず、普通自転車が歩道を通行していいのかどうかを確認します。
そもそも普通自転車は「車道通行」が原則ですが、次のようなときは歩道を通行することができるようになります。
▽「普通自転車歩道通行可」を示す道路標識・道路標示があるとき
▽13歳未満、もしくは70歳以上、一定の身体障害を有する人が運転するとき
▽車道、交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
このルールを理解した上で、正しい通行方法を確認します。
普通自転車で歩道を通行する場合は、原則「歩道の中央から車道寄りの部分を徐行する」必要があります。
徐行とは「直ちに停止できるような速度で進行する」ことをいいます。
そして、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げる場合は、「一時停止」しなければなりません。つまり、正解は③となります。
なお、普通自転車が歩道の中央から車道寄りの部分を通行しなければならないのは、路外の施設や交差道路から出てくる車との距離を確保し、「車から自転車を発見しやすくする・ブレーキをかける時間を確保する」ことが理由です。
ちなみに、①の「ベルを鳴らして歩行者をよけさせる行為」は、危険を防止するためなどやむを得ない場合を除き、「違反」となります。
道路交通法に、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない」と定められています。
本日も安全運転で過ごしましょう。
Source: HuffPost




