2023
03.07

パンガン島でオーバーステイ6日のフランス人の女を逮捕、笑顔で記念撮影

国際ニュースまとめ

スラタニ県入国管理局

スラタニ県入国管理局

タイ南部スラタニ県のパンガン島で2023年3月6日、オーバーステイの容疑で36歳のフランス人の女が逮捕されました。

フランス人の女は、滞在期限を6日過ぎており、パンガン島西岸にあるバウンティリゾートの前での逮捕でした。

スラタニ県入国管理局のFacebookページでは、フランス人の女と警察官との逮捕記念写真が投稿されていますが、フランス人の女は目を隠されていますが、なぜか笑顔であることわかります。

なお、タイでオーバーステイで逮捕された場合、 1年未満のオーバーステイはタイに5年間の入国禁止、1年以上のオーバーステイは10年間の入国禁止となります。

オーバーステイで自ら出頭した場合、90日以上1年未満のオーバーステイはタイに1年間の入国禁止ですが、90日未満のオーバーステイは罰金のみとなります。

 

一部外国人の王国入国不許可に関するお知らせ

仏暦2558年(西暦2015年)11月27日付タイ内務大臣政令により、一部外国人の王国入国不許可を仏暦2559年(西暦2016年)3月20日から実行する。

在タイの外国人に影響を及ぼすので、ここにて公示する。滞在許可期間を経過した外国人に対し、以下の通りの条件と期間に基づいて王国入国の不許可を定める。

  1. 出頭した外国人の場合

1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

  1. 逮捕された外国人の場合

2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

  1. この法令は以下の場合には適用されない

(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。

▼関連記事
タイ南部でオーバーステイの米国人(63歳)逮捕、発覚を恐れて2年間外出せず
オーバーステイの外国人が続々と逮捕
プーケットでオーバーステイ252日のフィリピン人逮捕

The post パンガン島でオーバーステイ6日のフランス人の女を逮捕、笑顔で記念撮影 first appeared on タイランドハイパーリンクス:Thai Hyper.
Source: タイランドハイパーリンクス