12.09
サムイ島でオーバーステイのポーランド人逮捕、インターポールが国際手配も
タイ南部スラタニ県の入国管理局はサムイ島で2022年12月8日、36日間のオーバーステイでポーランド人の男を逮捕しました。またこの男は、インタポールから指名手配されていました。
ポーランド人の男は、2019年10月10日にタイ南部ナラティワート県タクバイから入国。最近では2023年9月24日までの学生ビザを所持していましたが、授業に出席していないとして2022年11月3日にビザがキャンセルになっていました。その結果36日間のオーバーステイとなりました。
また、ポーランド人の男には、ポーランドで2017年10月15日に他人への暴行と弾薬の不法所持で逮捕状が発行されており、インターポールに手配されていることも明らかになっています。
一部外国人の王国入国不許可に関するお知らせ
仏暦2558年(西暦2015年)11月27日付タイ内務大臣政令により、一部外国人の王国入国不許可を仏暦2559年(西暦2016年)3月20日から実行する。
在タイの外国人に影響を及ぼすので、ここにて公示する。滞在許可期間を経過した外国人に対し、以下の通りの条件と期間に基づいて王国入国の不許可を定める。
- 出頭した外国人の場合
1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
- 逮捕された外国人の場合
2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
- この法令は以下の場合には適用されない
(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。
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