12.08
オーバーステイの中国人を逮捕、レストランで不法就労
タイ東部ラヨーン県の入国管理局は2022年12月6日、オーバーステイと不法就労の容疑で中国人の男(43歳)を逮捕しました。
逮捕された中国人の男のタイでの滞在期限は2021年10月31日までで、401日のオーバーステイでした。中華料理店「YESMUM」で働きながら、タイで暮らしていました。なお、過去に犯罪歴はないとのことです。
現在タイでは、オーバーステイの取り締まり強化中。1年未満のオーバーステイで逮捕された場合は、5年間のタイ入国禁止。1年以上のオーバーステイで逮捕された場合は、10年間のタイ入国禁止になります。自ら出頭すれば、入国禁止期間が短縮されますので、心当たりのある方は早めに入国管理局へ。
一部外国人の王国入国不許可に関するお知らせ
仏暦2558年(西暦2015年)11月27日付タイ内務大臣政令により、一部外国人の王国入国不許可を仏暦2559年(西暦2016年)3月20日から実行する。
在タイの外国人に影響を及ぼすので、ここにて公示する。滞在許可期間を経過した外国人に対し、以下の通りの条件と期間に基づいて王国入国の不許可を定める。
- 出頭した外国人の場合
1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
- 逮捕された外国人の場合
2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
- この法令は以下の場合には適用されない
(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。
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