06.23
チェンマイの規制緩和~チェンマイ県感染症委員会命令第66~67/2564号
タイ北部チェンマイ県では、2021年6月21日より新型コロナウイルス対策の規制が一部緩和されました。飲食店では、通常通りの営業が可能ですが、21時以降はアルコール飲料の提供は禁止です。
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以下に在チェンマイ日本総領事館からの情報を転載します。
チェンマイ県感染症委員会命令第66~67/2564号
1 6月21日付チェンマイ県感染症委員会命令第66/2564号 行事開催規制緩和
(1)あらゆる種類のパーティー開催を禁止する。
(2)あらゆる宗教施設での宗教儀式は、各宗教指導者の命令・告示に則り実施せしめる。
(3)150名以上が参加する各種行事の開催を禁止する。ただし、チェンマイ県感染症委員会またはチェンマイ県感染症委員会の委託を受けた担当官の許可を得た場合を除く。
(4)行事主催者、会場所有者および参加者に政府が定める感染防止対策を厳格に実施せしめる。これについては、所定の書式で参加者名簿を作成せしめ、行事終了後、直ちに当該郡の保健省事務所に提出せしめる。
(5)担当者に各行事の実施状況が諸規制・感染防止策に則っているか調査せしめ、違反者がいる場合には、警告、実施命令せしめ、従わない場合には仏歴2558年感染症法に則って法的措置をとらしめる。
6月21日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/photos/pcb.370656574579438/370656301246132/
2 6月21日付チェンマイ県感染症委員会命令第67/2564号 施設閉鎖・使用制限緩和
(1)以下の施設を閉鎖せしめる。
ア、サービス関連産業、娯楽施設、パブ、バー、カラオケ、浴場、個室付浴場
イ、スヌーカー場、ビリヤード場、ボーリング場
ウ、ゲーム店、ゲーム・ボックス、インターネット店
(2)感染症危険性のある施設および営業時間の管理基準
ア、料理・飲料の販売については、通常通りの店舗内での消費は関連法令に則り通常どおりの営業を可能とし、21時以降の店舗内および店舗周囲での酒類・アルコール飲料の消費を禁止する。
イ、デパート、ショッピングセンター、コミュニティーモールおよび類似施設については、通常どおりの営業を可能とし、販売促進事業は自粛せしめる。
(3)担当者に各行事の実施状況が諸規制・感染防止策に則っているか調査せしめ、違反者がいる場合には、警告、実施命令せしめ、従わない場合には仏歴2558年感染症法に則って法的措置をとらしめる。
6月21日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/photos/pcb.370657427912686/370657367912692
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チェンマイの規制緩和~チェンマイ県感染症委員会命令第66~67/2564号