06.21
バンコク都告示第33号の発出~6月21日より一部制限緩和
バンコク都は2021年6月20日、新型コロナウイルス対策の制限を一部緩和する「バンコク都告示第33号」を発出しました。6月21日より適用です。
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以下に在タイ日本国大使館からの情報を転載します。
バンコク都告示第33号の発出
・6月20日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第33号」を発出しました。
・6月14日付け「バンコク都告示第32号」において一部緩和された施設・活動に加え、今回の告示により、以下の施設等の緩和が認められることとなりました。
・今回緩和された以外の施設や活動は、過去の告示の内容に従って閉鎖が継続されます。また、本件告示の違反者に対しては、感染症法および非常事態令による罰則が適用される場合がある旨述べられています。
・これらの措置は、6月21日から適用されます。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
・公共のプールや類似の活動を行う施設。
・運動用のプール。ジェットスキー、カイトサーフ、バナナボートといった水上での活動。これらは人数制限を行いつつ、午後9時まで営業可能。試合については、無観客で実施可能。
・研修センター、教育向け科学施設、科学公園、科学および文化センター、芸術ホール。
・公共図書館、地域の図書館、民間の図書館、図書室。
・飲食店に関し、午後11時までの営業を認める。但し、アルコール飲料の店舗での消費は禁ずる。着席可能な人数を、本来の50%以下に制限する。物理的距離をはじめとする防疫措置を実施する。
・屋外の運動場や施設および換気のよい屋内の運動施設の営業を午後9時まで認める。
・コンビニ、スーパーに関し、従来通りの営業を認める。
・50名未満の各種活動を認める。50名以上500名未満の活動に際しては、防疫措置を含む実施計画を提出した上で、所轄の区事務所から許可を得ること。500名以上の活動は、防疫措置を含む実施計画を提出した上で、都の保健事務所から許可を得ること。
○告示原文
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4MzA1Mg
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Source:タイランドハイパーリンクス
バンコク都告示第33号の発出~6月21日より一部制限緩和