06.19
タイから日本への入国、新型コロナ検査証明書が無ければ入国拒否
タイから日本に入国する場合、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、入国が拒否されます。また入国時に、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機等を行う旨の誓約書の提出が必要です。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
また、6月1日にタイが「変異株B.1.617指定国・地域」に指定されたことを受けて、空港での検査結果が陰性でも、検疫所が確保する宿泊施設で、入国日の翌日から起算して3日間待機しなければなりません。待機中の宿泊・食事は公費負担です。
以下に在タイ日本国大使館の情報「タイから日本に入国する皆様へ(必ずご確認ください)日本に入国する際に検査証明書の提出が出来ない方は入国が拒否されます」を転載します。
タイから日本に入国される方へ
タイから日本に入国される方は、入国後の検疫措置等は以下の流れとなりますので、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。なお、詳細等につきましては以下にご照会ください。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
日本国内から:0120-565-653
(以下は厚生労働省の情報をとりまとめたもの)
1. 到着空港
検査証明書の提示:検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。所定のフォーマットや検査要件等の詳細については、以下のホームページを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
誓約書の提出: 14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。詳細については、以下のホームページを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について:誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。
※レンタルにかかる費用は入国する方の自己負担となります。クレジットカードをご用意いただく必要があります。詳細については、以下のホームページを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
質問票の提出:入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載してください。質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。QRコードはスクリーンショットまたは印刷し、検疫時に提示してください。詳細については、以下のホームページを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
到着された空港において、検査を受けていただくことになります。また、6月1日にタイが「変異株B.1.617指定国・地域」に指定されたことを受けて、空港での検査結果が陰性と判断された場合でも、検疫所が確保する宿泊施設において、入国日の翌日から起算して3日間待機していただくことになります。
空港から宿泊施設へは検疫所が手配した車両等で移動することになります。
2. 検疫所が確保する宿泊施設での待機について
宿泊施設がどの施設になるかは、到着当日まで判明せず、予めご自身で指定することは出来ません。
入国後3日目(入国日は含まれません)に再度検査を受けていただき、陰性と判定された場合には、宿泊施設を退所していただきます。宿泊施設からの退所後は、入国日の翌日から起算して、 14日間、検疫所長が指定する場所で待機していただくことになります。なお、宿泊施設では食事は用意されています。
施設に入所中に陽性になった場合には、陽性者療養施設に搬送されることになります。
3.経費について
食事を含め、宿泊(待機)施設に滞在中の経費については全て公費負担となります。
※ご参考(関西空港検疫所作成Q&A4月16日付 ):到着空港によっては、宿泊施設等含め対応が異なることがありますので、ご留意ください。
The post タイから日本への入国、新型コロナ検査証明書が無ければ入国拒否 first appeared on タイランドハイパーリンクス:Thai Hyper.
Source:タイランドハイパーリンクス
タイから日本への入国、新型コロナ検査証明書が無ければ入国拒否