02.10
タイ麻薬法の麻薬カテゴリー5に含まれるリストが官報に掲載
タイ王国政府官報 (Royal Thai Government Gazette)は2022年2月9日、アヌティン・チャーンビラクル保健大臣が署名した麻薬法の麻薬カテゴリー5に含まれるリストについて掲載しました。掲載日から120日後に発効されます。
アヌティン大臣の署名により、麻薬カテゴリー5のリストに含まれる植物はアヘン、マジックマッシュルームに加え大麻と大麻の抽出物も記載されていますが、テトラヒドロカンナビノール(THC)が重量の0.2%未満である、タイ国内で栽培された大麻または大麻からの抽出物は除外されます。
報道によるとアヌティン大臣は、官報掲載から120日後に大麻の家庭栽培が開始できると述べ、個々の家庭で栽培できる大麻の株は6本までとななるようです。ただし政府に共同企業体として登録した者(7人)は、無制限に栽培ができるとのことです。
なお栽培者は、大麻を植える前に、何本の大麻をどこで何のために栽培するかを各県の保健局に届ける必要があり、食品医薬品局(FDA)からの許可が得られれば栽培開始ができるシステムのようです。
■ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕
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タイ麻薬法の麻薬カテゴリー5に含まれるリストが官報に掲載