2021
10.01

一時帰国ワクチン接種事業(日本政府未承認ワクチン接種者への対応の変更)

国際ニュースまとめ

日本に住民票のない海外在住者は、一時帰国時にワクチンを接種することが可能ですが、すでに日本政府が承認していないワクチン(シノバックやシノファーム)を接種済みの人々への対応が変更になりました。


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以下に、在タイ日本国大使館からの情報を転載します。

 

一時帰国ワクチン接種事業(日本政府未承認ワクチン接種者への対応の変更)

1.日本での一時帰国ワクチン接種事業において、日本政府未承認ワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ以外)を接種済みの方に対し、本人の判断に基づき、医師との相談の上で、本事業でワクチン(特段の事情がない限りファイザー製)を2回接種することが認められました。なお、日本政府承認ワクチンと日本政府未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)については、日本政府として十分な知見を有していないため、本事業において、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、本人の判断に基づき、医師と相談の上接種するものですので、予診の結果、交互接種が認められないケースもあり得ます。

2.接種を希望される方は、以下の特設サイトを通じて事前に接種予約をする必要があります。一時帰国ワクチン接種事業は、2022年1月上旬の終了を予定しています。内容は今後も変更の可能性があり得ますので、詳細は以下の外務省ホームページ特設サイトをご確認ください。
(接種予約)
https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/
(外務省ホームページ特設サイト)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

3.本事業の対象となる交互接触の具体例は以下のとおりです。
(1)海外(タイ)で日本政府未承認ワクチン(シノバックまたはシノファーム等、以下同じ)を2回接種済みの方
本事業では、原則ファイザーの2回接種となります。
(2)海外(タイ)で日本政府未承認ワクチンを1回、アストラゼネカを1回接種済みの方
本事業では、原則アストラゼネカ1回の追加接種となります。
(3)海外(タイ)で日本政府未承認ワクチンを2回、アストラゼネカを1回を接種済みの方
本事業を利用した場合、原則アストラゼネカ1回の追加接種が可能です。
(注1)本事業は原則ファイザーの接種となりますが、mRNAワクチンのアレルギー等がある方は、アストラゼネカの接種も可能です。
(注2)接種の間隔について、日本政府未承認ワクチンとの交互接種の場合、明確な基準は設けられていないことから、ご自身の判断により医師と相談して接種頂くこととなります。ちなみに日本国内での日本政府承認済みワクチンの交互接種の場合には最後の接種から27日以上の間隔をおくこととされています。

4.本事業を利用した場合のワクチン接種証明書の発行については、基本的に本事業を利用して2回の接種を行った場合または2回目の接種のみを受けた方がそれぞれ対象となっています。日本政府未接種ワクチンを接種した方が本事業でワクチン接種を行った場合には、本事業での接種回数に応じた接種証明書が発行されます。

【本事業に関するお問い合わせ先】
電話●日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)
●海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)もしくはSkype上で mofa-vaccine-QA@asiahs.com  (無料)
(日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間))
メールアドレス:mofa-vaccine-QA@asiahs.com

 

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Source:タイランドハイパーリンクス
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