06.14
アスベストの切断規制“実質緩和”で労働者らばく露増か 「濃度低くなる分析法」採用でも高濃度飛散
厚生労働省が進めるアスベスト(石綿)を含む建材の切断・破砕規制の改正は専門家から“実質緩和”との批判が出ている。じつは同省が改正の根拠として公表する実証実験の測定データからも労働者らの石綿ばく露が増える可能性が示されているのだ。(井部正之)
◆集じん機付き電動工具で湿潤不要
5月16日の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会(座長:鷹屋光俊・労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所所長)」で同省は、石綿を含有する成形板など「石綿含有成形品」(通称「レベル3」建材)を除じん機能を有する電動工具を使って切断・破砕する場合、薬剤や水を噴霧するなど飛散を抑制する「湿潤」の義務規定を免除する政令改正を提案。委員から反対はなく、その場で基本合意した。6月15日の会合で報告書案を示す。早ければ今秋にも政令改正の見通しだ。
もともと労働安全衛生法(安衛法)石綿障害予防規則(石綿則)では、湿潤すればいくら石綿が含まれていても成形板などを破砕撤去してもよいとの規制だった。これが2005年7月の石綿則施行当時から批判され続け、15年経ってようやく見直されたのが2020年の石綿則や大気汚染防止法(大防法)改正である。
同10月の施行以降、石綿を含む成形板など「石綿含有成形品」の除去は切断・破砕など(切断や破砕だけでなく、せん孔、研磨も含む)せずに割らないように手作業でネジを外すなどしておこなう、原則「手ばらし」が義務づけられた。例外は「技術上困難なとき」だけだ。
この改正では、上記の原則のうえで天井や軒天などに多く使われる「けい酸カルシウム板第1種」と内外壁などに多用される「石綿含有仕上げ塗材」を切断・破砕などする(手工具の作業含む)場合、作業場をプラスチックシートで「隔離」養生することに加えて「常時湿潤」するよう義務づけた。
それ以外の石綿含有成形品も同じく上記の原則のうえで、例外規定で切断・破砕などをする場合に「湿潤」を義務づけた。ただし湿潤化が「著しく困難なとき」は「除じん性能を有する電動工具の使用」を努力義務で位置づけている。
今回の検討されている石綿則改正は、「技術上困難なとき」以外は「切断など以外の方法により」実施するという原則は維持しつつ、
(1)けい酸カルシウム板第1種と石綿含有仕上げ塗材の切断・破砕などにおける「隔離+常時湿潤」規定について「隔離+集じん機付き電動工具」でも作業を可能とする
(2)そのほかの石綿含有成形品の切断・破砕などにおいて、湿潤以外の選択肢として集じん機付き電動工具の使用を義務規定として位置づける
──との2項目である。