2021
05.01

新型コロナ「最高度厳格管理地域」のバンコク都が告示、5月1日から5月9日まで有効

国際ニュースまとめ

新型コロナ「最高度厳格管理地域」のバンコク都が告示

バンコク都は2021年4月30日、タイ政府により新型コロナウイルス「最高度厳格管理地域(ダークレッドゾーン)」の指定を受けて、「バンコク都告示第26号」を発出しました。5月1日から5月9日まで有効です。

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

以下に、在タイ日本国大使館からの情報を転載します。

 

バンコク都告示第26号の発出

・政府による「最高度厳格管理地域」への指定を受け、4月30日、バンコク都は先に発令した「バンコク都告示第25号」の内容を更新する「バンコク都告示第26号」を発出しました。
・適用期間は、5月1日から5月9日です。
・告示のポイントは以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

1 アルコール飲料を含め店舗での飲食を禁じ、持ち帰り用の飲食物の販売のみ認めるものとし、営業時間を午後9時までとする。

2 試合に向けたナショナル・チームの練習および4月25日付バンコク都告示第25号の第1項35(1)~(3)(※注)といった感染症法に則して使用が認められた施設や活動を除き、運動場、運動施設、ジム、フィットネスを閉鎖せしめる。
屋外の運動場や施設については、使用時間を午後9時までとし、無観客の場合に限り試合の実施を認める。過去に首相から実施の許可を受けた(観客ありの)試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、実施を認める。

(※注:感染症法によって認められた活動、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。)

3 コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ナイトマーケット、路上販売は、営業時間を午後11時までとする。従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前4時とする。

4 上記に含まれない施設・活動については、4月25日付バンコク都告示第25号を準用する。

5 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。

6 以上の措置は、5月1日から5月9日まで適用される。

○告示原文
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyODUzMg==

The post 新型コロナ「最高度厳格管理地域」のバンコク都が告示、5月1日から5月9日まで有効 first appeared on タイランドハイパーリンクス:Thai Hyper.

引用元:
タイランドハイパーリンクス
新型コロナ「最高度厳格管理地域」のバンコク都が告示、5月1日から5月9日まで有効