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在京タイ王国大使館、日本行き“難民申請ビジネス”に注意喚起 2024年に912人が摘発・送還

在京タイ王国大使館は2025年11月28日、日本での難民申請や不法就労を持ちかける不正ブローカーに関する注意喚起を発表しました。タイ大使館によりますと、2024年(仏暦2567年)に日本で摘発され、本国へ送還されたタイ人は912人に上っているということです。
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タイ大使館、タイ人に日本での不法滞在や不法就労を持ちかける詐欺に注意呼びかけ
また、この10年間で 日本政府がタイ人に難民認定を与えた例は一件もない として、虚偽の説明による勧誘に騙されないよう強く呼びかけています。
虚偽申請や不法就労は厳しい処罰
タイ大使館が紹介した日本側の法律では、
・虚偽の難民申請を行った場合:懲役3年以下または300万円以下の罰金
・不法就労をした場合:懲役1年以下または200万円以下の罰金
・不法就労を斡旋した者:懲役3年以下または300万円以下の罰金
など、重い刑罰が規定されています。
入国禁止は最長10年
不法滞在や摘発による送還となった場合、日本への再入国は以下の期間禁止されます。
・自主的に出頭して帰国した場合:1年
・摘発・強制送還された場合:5年
・不法入国の場合:10年
大使館は「正規の手続き以外での渡航や就労は重大なリスクを伴います。甘い誘いには絶対に応じないでください」と注意を促しています。
相談窓口も案内
不審な勧誘を受けた場合や困った際には、在京タイ大使館のホットラインで相談できるとしています。
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Source: タイランドハイパーリンクス

