2025
11.29

在京タイ王国大使館、日本行き“難民申請ビジネス”に注意喚起 2024年に912人が摘発・送還

国際ニュースまとめ

在京タイ王国大使館は2025年11月28日、日本での難民申請や不法就労を持ちかける不正ブローカーに関する注意喚起を発表しました。タイ大使館によりますと、2024年(仏暦2567年)に日本で摘発され、本国へ送還されたタイ人は912人に上っているということです。

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また、この10年間で 日本政府がタイ人に難民認定を与えた例は一件もない として、虚偽の説明による勧誘に騙されないよう強く呼びかけています。

虚偽申請や不法就労は厳しい処罰

タイ大使館が紹介した日本側の法律では、
・虚偽の難民申請を行った場合:懲役3年以下または300万円以下の罰金
・不法就労をした場合:懲役1年以下または200万円以下の罰金
・不法就労を斡旋した者:懲役3年以下または300万円以下の罰金
など、重い刑罰が規定されています。

入国禁止は最長10年

不法滞在や摘発による送還となった場合、日本への再入国は以下の期間禁止されます。
・自主的に出頭して帰国した場合:1年
・摘発・強制送還された場合:5年
・不法入国の場合:10年

大使館は「正規の手続き以外での渡航や就労は重大なリスクを伴います。甘い誘いには絶対に応じないでください」と注意を促しています。

相談窓口も案内

不審な勧誘を受けた場合や困った際には、在京タイ大使館のホットラインで相談できるとしています。

 

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