2025
11.28

法律上同性カップルの結婚を認めないのは「合憲」東京高裁が判断。高裁では初めて違憲と判断されず

国際ニュースまとめ

東京高裁で判決が言い渡された東京高裁で判決が言い渡された

法律上同性パートナーとの結婚が認められていないのは違憲だとして、性的マイノリティ当事者が国を訴えていた裁判で、東京高裁の東亜由美(ひがし・あゆみ)裁判長は11月28日、結婚を認めていない現在の法律の規定を「合憲」とする判決を言い渡した。

「結婚の自由をすべての人に」と呼ばれるこの裁判は、全国5カ所で計6件行われている。

6件のうち5件はいずれも高裁で違憲判決が言い渡されており、今回初めて、高裁で「合憲」と判断されたことになる。

先行する5件の裁判では、いずれも高裁で違憲判決が言い渡されている先行する5件の裁判では、いずれも高裁で違憲判決が言い渡されている

「結婚の自由をすべての人に訴訟」とは

現在の民法や戸籍法の規定は、結婚制度を利用できる対象を、法律上異性カップルに限定している。

この規定について、全国30人以上の性的マイノリティの当事者が「憲法24条が保障する『結婚の自由』や、憲法14条1項が定める『法の下の平等』に違反する」として国を訴えている。

28日に判決が言い渡されたのは東京で行われている2件目の裁判「東京2次訴訟」で、先行する他の裁判から約2年遅れて2021年に始まった。

先行する5訴訟は原告のほとんどが同性愛者だったのに対し、2次訴訟には、ゲイやレズビアンに加え、トランスジェンダーやパンセクシュアルの当事者も参加。

「性のあり方は多様であり、法律上同性の相手と結婚を望んでいるのは同性愛者だけではない」と主張してきた(そのため、この裁判で原告は「同性婚」ではなく「結婚の平等」という言葉を使っている)。

トランスジェンダー男性である原告の一橋穂さんは異性愛者で、パートナーの武田八重さんとは異性カップルだ。しかし法律上の性別が同じであるため、結婚することができない。

一橋さんら東京2次訴訟の8人の原告は、結婚が認められていないことは「性的指向」だけではなく「性自認に基づく差別だ」と訴えてきた。

一方、国側は「憲法24条1項には『両性』や『夫婦』という言葉が使われており、同性カップルを想定していない。そのため、同性同士の結婚を認めていない法律の規定は違憲ではない」などと反論してきた。

一審の東京地裁(飛澤知行裁判長)は、同性カップルは、結婚が認められておらず、類似の制度もないことで、社会の中で家族として認められるなどの「個人の尊厳に関わる重要な人格的利益」を享受できていないと認定。

「性自認や性的指向に則した生活を送るという、重要な人格的利益を剥奪されている」として、憲法24条2項に「違反する状態」と判断した。

地裁判決の課題

一方で、東京地裁は違憲性を認めながらも、明確な「違憲」ではなく「違憲状態」と判断。憲法24条1項と14条1項の違憲性も認めなかった。

原告らはこの判断などを不服として控訴し、高裁で改めて「法律上同性カップルの結婚が認められないのは、憲法24条1項、2項と憲法14条に反する」と訴えてきた。

しかし高裁では違憲性が認められず、合憲判決を言い渡される結果になった。

ただし、地裁判決では「違憲」2件、「違憲状態」3件、「合憲」1件だったのに対し、高裁では、「違憲」5件、「合憲」1件となり、控訴審で明確な違憲判決が増加した。

注目される最高裁の判断

一方、これまで地裁や高裁で相次いで違憲や違憲状態判決が言い渡された後も、国会で法改正をして違憲の状態を解消しようとする動きは起きていない。

最大野党の立憲民主党が6月、婚姻平等法案を国会に提出したものの、与党・自民党の首相や官房長官は最高裁の判断などを「注視する」という答弁を続けており、法案は棚上げ状態になっている。

これまでに判決が言い渡された5つの裁判では、1日も早い法改正を求めて、原告が最高裁に上告している。 

最高裁でも違憲と判断されれば、国会は法律上同性カップルも結婚制度を利用できるようにする責務を負うことが明確になる。高裁で5件の違憲と1件の合憲判決が示されたことで、最高裁でどのような判断が示されるかに注目が集まっている。

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Source: HuffPost