11.21
自転車で車道を「逆走」⇨青切符を交付された。反則金はいくら支払うことになる?【クイズ】
普通自転車の「交通反則通告制度」(青切符)が2026年4月から導入されることになりました。
交通事故につながる危険な運転には青切符が交付されますが、その際の反則金はいくらになるのでしょうか。
今回は車道の「逆走」の反則金について、クイズ形式で確認します。
【問題】
歩道・路側帯と車道の区別のある道路で、車道を走っていた際、道路の左側端ではなく、右側を通行したところ、警察官に青切符を交付された。この際の反則金はいくら?
①6000円
②1万円
③1万4000円
④1万8000円
イメージ【正解】
警察庁の「自転車ルールブック」によると、まず、普通自転車は「軽車両」に位置付けられており、自動車と同じ「車両」の一種となります。
歩道・路側帯と車道の区別のある道路では、原則として「車道を通行」しなければなりません。
この際、自転車が通行するのは、基本的に「道路の左側端」。右側を通行すると、いわゆる「逆走」になります。
逆走は大変危険な行為です。
駐車車両などの障害物があったり、見通しの悪いカーブであったりするとき、対向車から自転車が見えないことがあり、 正面衝突する恐れがあります。
また、自転車が車道の右側を通行していると、交差点で自転車が車の左方から飛び出してきたとき、自動車の発見が遅れ、ブレーキをかける余裕がないことも十分あり得ます。
では、ここまで確認した上で、自転車による「逆走」の反則金を見てみます。
警察庁の資料「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」によると、逆走(通行区分違反)の反則金は「6000円」となります。
つまり、正解は「①」です。
皆さんは知っていましたか?今日も安全運転で過ごしましょう。
◇
青切符の処理は、16歳以上による自転車の反則行為に対して行われます。
基本的にはまず、「指導警告」が実施されますが、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反は検挙の対象となります。
検挙されると、警察官から反則行為となる事実が記載された青切符と、反則金の納付時に持参するための「納付書」が交付されます。
違反をしたと認める時、取り締まりを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参し、反則金を仮納付しなければなりません。
反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。
調べや裁判を受けるために出頭する必要もなくなるほか、裁判を受けることもなく、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。
この反則金の仮納付をしなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受ける必要があります。
通告を受けた翌日から原則10日以内に、納付書に記載された金額を納付すれば、仮納付したときと同様、刑事手続に移行せず、起訴はされません。
しかし、これを納付しない場合は、刑事手続に移行することになります。
重大な違反をしたり、交通事故を起こしたりした時などは、これまでと同様、刑事手続による処理が行われます。
Source: HuffPost




