11.20
【クイズ】自転車で「一時停止」を無視して走行⇨青切符を交付された。反則金はいくら?
2026年4月から普通自転車の「交通反則通告制度」(青切符)が始まります。
ながらスマホ、歩道通行、駐停車違反など、交通事故につながる危険な運転には青切符が交付されます。
では、その際の反則金はいくらなのか。今回は「一時不停止」の反則金について、クイズ形式で確認します。
【問題】
一時停止の道路標識がある交差点で、停止線の直前で一時停止せず、そのまま通行したところ、警察官から青切符を交付された。反則金はいくら?
①5000円
②8000円
③1万1000円
④1万4000円
イメージ【正解】
まず、交通ルールの基本を確認します。
警察庁「自転車ルールブック」によると、普通自転車は原則、「道路の左側端」に寄って通行する必要があります。
その際、一時停止標識などのある交差点では、停止線があるとき はその直前で一時停止しなければなりません。
ここまで確認した上で、自転車による「一時不停止」の反則金を見てみます。
警察庁の資料「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」によると、一時不停止(指定場所一時不停止等)の反則金は「5000円」となります。
つまり、正解は「①」です。
皆さんは知っていましたか?今日も安全運転でいきましょう。
◇
青切符の処理は、16歳以上による自転車の反則行為に対して行われます。
基本的にはまず、「指導警告」が実施されますが、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反は検挙の対象となります。
検挙されると、警察官から反則行為となる事実が記載された青切符と、反則金の納付時に持参するための「納付書」が交付されます。
違反をしたと認める時、取り締まりを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参し、反則金を仮納付しなければなりません。
反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。
調べや裁判を受けるために出頭する必要もなくなるほか、裁判を受けることもなく、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。
この反則金の仮納付をしなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受ける必要があります。
通告を受けた翌日から原則10日以内に、納付書に記載された金額を納付すれば、仮納付したときと同様、刑事手続に移行せず、起訴はされません。
しかし、これを納付しない場合は、刑事手続に移行することになります。
重大な違反をしたり、交通事故を起こしたりした時などは、これまでと同様、刑事手続による処理が行われます。
Source: HuffPost




