2025
11.19

自転車で「信号無視」をした…反則金はいくら払うことになる?【クイズ】

国際ニュースまとめ

2026年4月から普通自転車にも「交通反則通告制度」(青切符)が導入されることになりました。

車と同様、交通事故につながる危険な運転には反則金が科されます。

ながらスマホ、歩道通行、駐停車違反など、青切符を交付された際の反則金はいくらなのか。

今回は「信号無視」の反則金について、クイズ形式で確認します。

【問題】

普通自転車で走行中、「信号無視」による危険な運転で、警察官から青切符を交付された。反則金はいくら?

①4000円

②6000円

③8000円

④1万円

イメージイメージ

【正解】

まず、交通ルールの基本を確認します。

警察庁自転車ルールブックによると、普通自転車は原則、「道路の左側端」に寄って通行する必要があります。

その際、車道を進行するするときは「車両用信号」、横断歩道を進行するときは「歩行者用信号」を確認します。

「歩行者用信号」に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は、自転車が車道を通行するときであっても、歩行者用信号に従います。

また、車両用信号が黄色の場合は、安全に止まれないときを除いて、進行することはできません。

赤信号で停止する場合は、停止線の直前で停止しなければならず、停止線がないときは、交差点の直前で停止する必要があります。

ここまで確認した上で、自転車による「信号無視」の反則金を見てみます。

警察庁の資料「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」によると、信号無視の反則行為を行った場合、反則金は「6000円となります。

つまり、正解は「②」です。

なお、「点滅信号を無視」した場合の反則金は「5000円」ということです。

青切符の処理は、16歳以上による自転車の反則行為に対して行われます

基本的にはまず、「指導警告」が実施されますが、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反は検挙の対象となります。

検挙されると、警察官から反則行為となる事実が記載された青切符と、反則金の納付時に持参するための「納付書」が交付されます。

違反をしたと認める時、取り締まりを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参し、反則金を仮納付しなければなりません。

反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。

調べや裁判を受けるために出頭する必要もなくなるほか、裁判を受けることもなく、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。

この反則金の仮納付をしなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受ける必要があります。

通告を受けた翌日から原則10日以内に、納付書に記載された金額を納付すれば、仮納付したときと同様、刑事手続に移行せず、起訴はされません。

しかし、これを納付しない場合は、刑事手続に移行することになります。

重大な違反をしたり、交通事故を起こしたりした時などは、これまでと同様、刑事手続による処理が行われます。

【画像】「ながらスマホ」の反則金がこれだ

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Source: HuffPost