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自転車で「信号無視」をした…反則金はいくら払うことになる?【クイズ】
2026年4月から普通自転車にも「交通反則通告制度」(青切符)が導入されることになりました。
車と同様、交通事故につながる危険な運転には反則金が科されます。
ながらスマホ、歩道通行、駐停車違反など、青切符を交付された際の反則金はいくらなのか。
今回は「信号無視」の反則金について、クイズ形式で確認します。
【問題】
普通自転車で走行中、「信号無視」による危険な運転で、警察官から青切符を交付された。反則金はいくら?
①4000円
②6000円
③8000円
④1万円
イメージ【正解】
まず、交通ルールの基本を確認します。
警察庁「自転車ルールブック」によると、普通自転車は原則、「道路の左側端」に寄って通行する必要があります。
その際、車道を進行するするときは「車両用信号」、横断歩道を進行するときは「歩行者用信号」を確認します。
「歩行者用信号」に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は、自転車が車道を通行するときであっても、歩行者用信号に従います。
また、車両用信号が黄色の場合は、安全に止まれないときを除いて、進行することはできません。
赤信号で停止する場合は、停止線の直前で停止しなければならず、停止線がないときは、交差点の直前で停止する必要があります。
ここまで確認した上で、自転車による「信号無視」の反則金を見てみます。
警察庁の資料「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」によると、信号無視の反則行為を行った場合、反則金は「6000円」となります。
つまり、正解は「②」です。
なお、「点滅信号を無視」した場合の反則金は「5000円」ということです。
◇
青切符の処理は、16歳以上による自転車の反則行為に対して行われます。
基本的にはまず、「指導警告」が実施されますが、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反は検挙の対象となります。
検挙されると、警察官から反則行為となる事実が記載された青切符と、反則金の納付時に持参するための「納付書」が交付されます。
違反をしたと認める時、取り締まりを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参し、反則金を仮納付しなければなりません。
反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。
調べや裁判を受けるために出頭する必要もなくなるほか、裁判を受けることもなく、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。
この反則金の仮納付をしなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受ける必要があります。
通告を受けた翌日から原則10日以内に、納付書に記載された金額を納付すれば、仮納付したときと同様、刑事手続に移行せず、起訴はされません。
しかし、これを納付しない場合は、刑事手続に移行することになります。
重大な違反をしたり、交通事故を起こしたりした時などは、これまでと同様、刑事手続による処理が行われます。
Source: HuffPost




