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自転車で「歩道」通行…ルール違反で青切符を交付された⇨反則金はいくら?【クイズ】
子どもから高齢者まで、誰もが気軽に利用している自転車。
2026年4月1日から、普通自転車の交通違反にも「交通反則通告制度」(青切符)が導入されることになりました。
車と同様、自転車も交通事故につながる危険な運転には反則金が科されるようになります。
では、自転車で「歩道」を走行するなどし、青切符を交付された際の反則金はいくらなのか。クイズ形式で確認します。
【問題】
歩道を走行して警察官から指導警告を受けた。しかし、その後も歩道を走り、歩行者を驚かせて立ち止まらせたため、青切符を切られた。この際の反則金はいくら?
①3000円
②6000円
③9000円
④1万2000円
イメージ【正解】
まず、一般的な普通自転車は「車道通行」が原則ですが、次のようなときに限り、歩道を通行することができます。
▽「普通自転車歩道通行可」を示す道路標識・道路標示がある
▽13歳未満、もしくは70歳以上、一定の身体障害を有する人が運転する
▽車道、交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる
また、ただ単に歩道を通行しているといったケースでは、これまでと同様、まずは「指導警告」が行われ、取り締まりの対象になることは原則ありません。
しかし、「スピードを出して歩道を通行し、歩行者を驚かせて立ち止まらせた場合」や、「警察官の警告に従わず、そのまま歩道通行を継続した場合」には、取り締まりの対象になることがあります。
この場合、警察庁の資料「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」によると、反則金は「6000円」になります。つまり、正解は「②」です。
青切符が交付されると、取り締まりを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参し、反則金を仮納付しなければなりません。
反則金を仮納付すると、刑事手続に移行しないため、調べや裁判を受けるために出頭する必要もなくなるほか、裁判を受けることもなく、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。
しかし、これを納付しない場合は、刑事手続に移行することになります。
また、重大な違反をしたり、交通事故を起こしたりした時などは、これまでと同様、刑事手続による処理が行われます。
Source: HuffPost




