08.04
健康保険証、いつまで使える?国保は7月末に期限切れ。「マイナ保険証」切り替えで何が変わるのか【Q&A解説】
8月に入り、「国民健康保険」などの保険証が今後随時有効期限を迎える。
2024年12月に従来の健康保険証は新たに発行されなくなっており、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行したためだ。
自分の保険証が有効期限を迎えた場合どうすればいいのか。有効期限が切れた保険証で受診できるのか。
デジタル庁の発表などをもとにQ&Aでわかりやすく解説する。
Q.7月末に有効期限を迎えた保険証は?
7月末に有効期限を迎えたのは、75歳以上が入る「後期高齢者医療制度」の加入者全員と、自営業者などが入る「国民健康保険」の7割の加入者。
「国民健康保険」の有効期限は住んでいる市区町村によって異なる。
Q.有効期限の確認方法は?
使用している保険証に有効期限がある場合は、保険証に記載されている。
「後期高齢者医療制度」と「国民健康保険」以外の、会社の健康保険組合や「全国健康保険協会(協会けんぽ)」などの保険証の多くは25年12月1日まで使用できる。
Q. 有効期限が切れた保険証では受診できない?
26年3月までは、期限切れに気付かずに従来の保険証を持参しても、資格情報を確認できれば10割負担ではなく、保険診療が受けられる。
Q.後期高齢者医療制度の加入者は今後どうすればいい?
後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の人、もしくは65歳から74歳までで一定の障害の状態にあると認定を受けた人が対象だ。
8月1日以降、新たな健康保険証は発行されないため、「マイナ保険証」か「資格確認書」を利用する必要がある。
資格確認書は、26年7月末までの暫定措置として、マイナ保険証を保持しているか否かにかかわらず、申請なしで無償で交付される。
医療機関などでマイナ保険証か資格確認書を提示すれば、これまで通り保険診療を受けることができる。
Q.国民健康保険の加入者は?
自営業や、退職して職場の健康保険をやめた人などが加入する「国民健康保険」は、7月末日以降順次、健康保険証の有効期限を迎える。有効期限は住んでいる市区町村によって異なるため、自分の健康保険証で期限を確認できる。
マイナンバーカードを取得していなかったり、マイナ保険証を持っていなかったりする場合も、健康保険証の有効期限前に、申請なしで「資格確認書」が無償で交付される。
また、マイナ保険証での受診が困難な人は、申請すれば資格確認書が無償で交付される。
医療機関などでマイナ保険証か資格確認書を提示すれば、これまで通り保険診療を受けることができる。
Q.資格確認書とは?
資格確認書は、保険資格を確認できるよう、自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から無償で交付される。
申請なしで交付される場合と、申請により交付される場合があるので注意が必要だ。詳細は以下の通り。
▼申請なしで交付される人
・マイナ保険証を持っていない人
・後期高齢者(後期高齢者医療制度の被保険者)
※26年7月末までの暫定的な運用として、後期高齢者医療制度の被保険者には申請不要で資格確認書を無償交付される。
▼申請により交付される人
・高齢や障害が理由で、マイナンバーカードでの受診が困難な人
・マイナンバーカードを紛失・更新中の人
※親族等の法定代理人や介助者等による代理申請が可能。申請方法については、医療保険者に問い合わせ。
Q.マイナ保険証の利用登録を確認する方法は?
マイナ保険証の利用登録の有無を確認する方法は以下の通り。
▼医療機関等の受診時に確認
受診の際、受付窓口にある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く。利用登録が済んでいない場合は、その場で利用登録が案内される。
▼マイナポータルにログインして確認
マイナ保険証の利用登録が済んでいる場合は、自身が加入している医療保険の資格情報を「マイナポータル」から確認・取得することができる。
なお、マイナンバーカード自体にはプライバシー性の高い情報は入っていないといい、医療機関で何らかの事情でマイナ保険証による受付が上手くいかなくても、医療費が全額自己負担になることはないとのことだ。
Source: HuffPost




