07.09
【新制度】赤ちゃんの「キラキラネーム」、フリガナに制限も。どんな読み方が該当?改正戸籍法が5月26日に施行
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戸籍に氏名のフリガナを記載する新制度が5月26日、スタートした。
本人確認をより確実・スムーズに行うことができるようになり、幅広い行政サービスが向上することなどが期待されている。
また、この新制度では、赤ちゃんの名前のフリガナにも一定のルールが設けられた。
政府は、いわゆる「キラキラネーム」はフリガナとして認められない場合があると呼びかけている。
「フリガナで本人確認ができる」
政府広報オンラインによると、これまでの戸籍には名前のフリガナは記載されておらず、出生届などに記載された読み方を市区町村が保有し、事務処理に利用してきた。
今回、戸籍法の改正によって戸籍にフリガナが追加されたため、行政が公に証明する「公証」の対象となり、行政手続きの際に「フリガナで本人確認ができる」ようになった。
公証の対象となることで、フリガナを使い分けて複数の金融機関口座を開設するといった不適切な行為を防止できることも期待されているという。
また、5月26日以降、本籍地の市区町村から順次、戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届く。
もし通知に記載されたフリガナが間違っていた際は、2026年5月25日までに正しいフリガナを市区町村の窓口やマイナポータルなどで届け出る必要がある。
不明点があるの場合は、全国共通のコールセンター(0570・05・0310)に問い合わせることも可能だ(平日午前8時30分〜午後5時15分)。
「キラキラネーム」フリガナとして認められない場合も
また、2025年5月26日以降、出生届で初めて戸籍に記載される赤ちゃんについては、そのフリガナにルールが設けられる。
具体的には、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というものだ。
近年、本来の漢字の読み方とは異なる読みの「キラキラネーム」が話題になっているが、別人と誤解されたり、全く読むことができなかったりする場合はフリガナとして認められない可能性がある。
例えば、「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」「マイケル」、「健」を「ケンイチロウ」などと読むケースが例として挙げられている。
一定のルールを設ける理由について、政府は「こうしたフリガナが使用されると行政手続きや子供の学校生活などに混乱を招く恐れがある」としている。
Source: HuffPost




