2025
01.07

親が認知症になったら、親の預金は下ろせない!?【認知症の財産管理3選】

国際ニュースまとめ

親が認知症になると、介護だけなく、親の財産管理などが負担になることがあります。

しかし、適切な対策を講じることで、リスクを回避することが可能です。認知症になる前にできる家族信託や、認知症になった後の対応策である成年後見について知っておきましょう。

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【認知症になったら口座凍結!?】 注意点や対策を弁護士が解説 

親が認知症になると、預金口座が凍結されてしまう恐れがあります。そうなると、介護費用や生活費などの支払いで家族に負担がかかってしまいます。その対策として、成年後見や家族信託、任意後見、生前贈与といった制度の利用が考えられます。

詳しくは、「認知症での口座凍結トラブルに注意! 解除方法や未然に防ぐ方法を解説

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【家族信託で事前対策】 認知症になる前に契約し、家族に財産を託す 

家族信託とは、財産を子どもや配偶者に託し、信託契約に基づいて管理や運用をしてもらう制度です。あらかじめ家族信託をしておけば、認知症になっても財産が凍結されず、託された子どもや配偶者の判断で使うことができます。

ただし、家族信託の設定は難しく、想定外のトラブルを引き起こす恐れがあります。ぜひ専門家への相談を検討してください。

詳しくは、「家族信託を司法書士に相談するメリットとは 費用相場、選び方、流れまでを解説

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【事前対策がない場合は成年後見】 認知症後に、成年後見人がサポート

成年後見は、認知症などで判断能力が低下した人の財産管理や医療・介護の手続きを成年後見人が行う制度です。

親族間での争いや高額な財産を管理する必要がある場合、専門家が成年後見人に選任されます。なかでも司法書士は成年後見人に選任されることが多く、報酬額は月2万円から6万円程度です。

費用は本人の財産から支払われるため、親族の負担はありません。

詳しくは、「司法書士を成年後見人に選任するメリットは? 費用や選び方のポイントも解説

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Source: HuffPost