2021
09.28

【タイから帰国】ワクチン接種証明書所持者に対する日本入国後の待機期間について

国際ニュースまとめ

【タイから帰国】ワクチン接種証明書所持者に対する日本入国後の待機期間について

2021年10月1日午前0時以降の日本入国より、新たな水際対策措置が実施されます、


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タイから日本への入国・帰国に際して、有効なワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないことなりました。

以下に、在タイ日本国大使館からの情報を転載します。

 

ワクチン接種証明書所持者に対する日本入国・帰国後の待機期間について(タイから日本への入国・帰国)

1 待機期間短縮の対象となる方は下記(1)から(5)のいずれにも該当する方です
(1)令和3年10月1日午前0時以降に入国・帰国される方。
(2)接種したワクチンが、ファイザー、アストラゼネカ及びモデルナのいずれかであること。
(3)(2)のワクチンを、2回以上接種していることが確認できること。また、異なるワクチンを接種した場合も、2回とも(2)のいずれかのワクチンを接種していること。
(4)2回目のワクチン接種日から、14日以上経過していることが確認できること。
(5)入国後10日目以降に改めて自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た方。

2 タイから日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書は以下のとおりです。
(1)タイ
・タイ保健省発行の海外渡航のためのワクチン接種証明書(いわゆるワクチンパスポート)(COVID-19 CERTIFICATE OF VACCINATION)
・タイの医療機関発行のワクチン接種証明書(THAILAND CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)
(2)日本
・日本政府又は地方公共団体により発行された新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
・日本の地方公共団体により発行された新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
・日本の医療機関等により発行された新型コロナワクチン接種記録書

3 入国後10日目以降に受けていただく検査は、PCR検査又は抗原定量検査のみ有効です。抗原検査キットについては、無症状者への検査は適さないとされており、認められません。なお、自費でのPCR検査・抗原定量検査を提供している検査機関については、以下の厚生労働省ホームページを御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html

4 待機期間短縮の流れや陰性結果の届出方法等は、以下の厚生労働省ホームページを御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
・自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/content/000836678.pdf

5 本件お問合せ先
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

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