2024
06.24

タイと東ティモール、相互に観光ビザ免除

国際ニュースまとめ

タイと東ティモールが観光ビザ免除協定に署名し、両国間の観光協力を強化することを発表しました。この協定は、東ティモールの外務大臣が公式にタイを訪問した2024年6月20日から21日の間に署名されました。タイ政府広報局が2024年6月22日に伝えています。

協定の目的

東ティモールは、タイと東ティモールの政府間協定を締結することを希望しており、目的はタイと東ティモールの市民の観光旅行を促進することにあります。東ティモールはこの協定の締結をタイに提案し、2024年6月18日のタイ内閣会議で承認されました。協定の主な内容は以下の通りです。

・この協定は、タイと東ティモールの市民が観光目的で相手国を訪れる際にビザを免除し、最大30日間滞在できるようにするものです。
・この協定は、両国が内部手続きを完了したことを最後に書面で通知した日から30日後に発効します。一方の締約国が解除を通知しない限り有効です。
・両国の一方が国家安全保障、公秩序、または公衆衛生の理由でこの協定の全部または一部を停止することができます。停止および解除は、少なくとも30日前に外交ルートを通じて書面で通知する必要があります。
・この協定は、両国市民の相互訪問を促進し、観光、経済、社会、文化、及び市民レベルの関係を強化するために有益です。

 

 

タイ政府広報局が2024年6月23日に伝えています。

タイ政府 – 東ティモールが協力に関する合意に署名し、「観光ビザ免除」を開始。タイと東ティモールの観光協力を強化。
2024年6月23日 | 18時 |
(2024年6月22日)ラッドゲーラ・インタワン・スワンナキーリー副報道官は、タイと東ティモールが観光ビザ免除協定に署名し、両国間の観光協力を強化することを発表しました。この協定は、東ティモールの外務大臣が公式にタイを訪問した2024年6月20日から21日の間に署名されました。

協定の目的
東ティモールは、タイと東ティモールの政府間協定を締結することを希望しており、目的はタイと東ティモールの市民の観光旅行を促進することにあります。また、東ティモールのASEAN加盟条件の一つでもあり、東ティモールはこの協定の締結をタイに提案し、2024年6月18日の内閣会議で承認されました。協定の主な内容は以下の通りです。

この協定は、タイと東ティモールの市民が観光目的で相手国を訪れる際にビザを免除し、最大30日間滞在できるようにするものです。
この協定は、両国が内部手続きを完了したことを最後に書面で通知した日から30日後に発効します。一方の締約国が解除を通知しない限り有効です。
両国の一方が国家安全保障、公秩序、または公衆衛生の理由でこの協定の全部または一部を停止することができます。停止および解除は、少なくとも30日前に外交ルートを通じて書面で通知する必要があります。
この協定は、両国市民の相互訪問を促進し、観光、経済、社会、文化、及び市民レベルの関係を強化するために有益です。

署名と実施のための内閣の承認
外務省は、この協定案が国際法に基づく義務を生じさせることを目指しているため、国際法上の条約であり、タイ王国憲法第178条に基づく条約であることを通知しました。そのため、署名と拘束力を持つためには内閣の承認が必要ですが、憲法第178条第2項の下で議会の承認は必要ありません。必要があれば、外務省が重要でない部分を修正し、内閣に報告することができます。

 

 

タイ政府広報局が2024年6月23日に伝えています。

タイ政府 – 東ティモールが協力に関する合意に署名し、「観光ビザ免除」を開始。タイと東ティモールの観光協力を強化。
2024年6月23日 | 18時 |
(2024年6月22日)ラッドゲーラ・インタワン・スワンナキーリー副報道官は、タイと東ティモールが観光ビザ免除協定に署名し、両国間の観光協力を強化することを発表しました。この協定は、東ティモールの外務大臣が公式にタイを訪問した2024年6月20日から21日の間に署名されました。

協定の目的
東ティモールは、タイと東ティモールの政府間協定を締結することを希望しており、目的はタイと東ティモールの市民の観光旅行を促進することにあります。また、東ティモールのASEAN加盟条件の一つでもあり、東ティモールはこの協定の締結をタイに提案し、2024年6月18日の内閣会議で承認されました。協定の主な内容は以下の通りです。

この協定は、タイと東ティモールの市民が観光目的で相手国を訪れる際にビザを免除し、最大30日間滞在できるようにするものです。
この協定は、両国が内部手続きを完了したことを最後に書面で通知した日から30日後に発効します。一方の締約国が解除を通知しない限り有効です。
両国の一方が国家安全保障、公秩序、または公衆衛生の理由でこの協定の全部または一部を停止することができます。停止および解除は、少なくとも30日前に外交ルートを通じて書面で通知する必要があります。
この協定は、両国市民の相互訪問を促進し、観光、経済、社会、文化、及び市民レベルの関係を強化するために有益です。

署名と実施のための内閣の承認
外務省は、この協定案が国際法に基づく義務を生じさせることを目指しているため、国際法上の条約であり、タイ王国憲法第178条に基づく条約であることを通知しました。そのため、署名と拘束力を持つためには内閣の承認が必要ですが、憲法第178条第2項の下で議会の承認は必要ありません。必要があれば、外務省が重要でない部分を修正し、内閣に報告することができます。

 

 

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Source: タイランドハイパーリンクス