12.05
プーケットでオーバーステイ252日のフィリピン人逮捕
プーケット入国管理局は2022年12月2日、不法滞在(オーバーステイ252日)の容疑で55歳のフィリピン人の男を、プーケット県カトゥー区のソイナムトックカトゥーで達補しました。
通報を受けてフィリピン人の男のもとを訪れた入国管理局員がパスポートを確認したところ、フィリピン人の男はノンイミグラントビザを使用して2020年3月4日にタイに入国しており、2022年3月25日で滞在期限が切れていることが明らかになりました。
フィリピン人の男は強制送還され、5年間のタイ入国拒否になる予定です。
一部外国人の王国入国不許可に関するお知らせ
仏暦2558年(西暦2015年)11月27日付タイ内務大臣政令により、一部外国人の王国入国不許可を仏暦2559年(西暦2016年)3月20日から実行する。
在タイの外国人に影響を及ぼすので、ここにて公示する。滞在許可期間を経過した外国人に対し、以下の通りの条件と期間に基づいて王国入国の不許可を定める。
- 出頭した外国人の場合
1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
- 逮捕された外国人の場合
2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
- この法令は以下の場合には適用されない
(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。
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